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近年、障害者への虐待が増加している背景もあり、実地指導でも身体拘束に関する項目はしっかりと確認されています。
身体拘束廃止未実施減算
ぽっか
訪問介護事業所で障害者向けサービスを行うところではR5年4月から身体拘束廃止未実施減算が適用されるから注意が必要だよ
出典 厚労省「令和3年度報酬改定における障害者虐待防止の更なる推進」よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000768753.pdf
減算要件とは?
※適正に実施されていない事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員の単位数から1日につき5単位が減算されます
身体拘束に関する記録
身体拘束適正化委員会の開催
身体拘束適正化の指針のポイント
身体拘束に関する研修
「障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き」より身体拘束に関する考えられる研修の種類の想定として下記の研修等が挙げられています。
「障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き」https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf
この身体拘束に関する考えられる研修は合わせてやっておきましょう
過去の記事から該当するものをリンクさせていますので研修でご利用ください
訪問介護事業所で令和6年4月から義務化されたもの
BCPなど訪問介護事業所で令和6年4月から経過措置⇒義務化されるものなどを解説しています。実地指導の対象にもなりますのでしっかり用意をしていきましょう。
まとめ
身体拘束廃止未実施減算については内容をしっかり把握し、減算にならないように事前に対策をしておく必要があります。
また、身体拘束をできる限り行わずに支援できるよう、環境整備等を整えておくことが大切です。
※厚生労働省が提供している手引きを研修資料の参考にしてください。https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf