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はじめに

この研修内容はPDFとして簡単に印刷できるから社内研修の時に使ってね。
この記事の一番最後にあるよ!
訪問介護にはサービスとして大きく
・身体介護
・生活援助
の2種類があります。
また、上記2つとは利用体系の異なる
・通院等乗降介助
があります。
ここでは「身体介護」と「生活援助」でヘルパーができる事、できない事を解説していきます。

なんでも支援できるわけじゃないのね

そうなんだ。では、実際にできる事、できない事を見ていこう!
できる事

食事の下ごしらえや食べやすく調理する

食事の下ごしらえや後片付けをヘルパーが行い、味付けなどは利用者さんにしてもらうというのは介護保険の理念の自立支援に合致した支援と言えます。
また、普通に調理するだけでなく、食べ物を飲み込みやすいよう柔らかく煮たり、きざみ食やミキサー食にしたりと食材を加工することは食事の準備に含まれます。
・糖尿病食
・高血圧食
・流動食
など、医師や管理栄養士との連携が必要な専門性の高い調理は、「生活援助サービス」ではなく「身体介護サービス」となります。

専門性が高い調理は身体介護ね❕
生活必需品の買い物

日常的に利用しているお店へ生活必需品を買いに行くことは可能です。
例えば、紙おむつは生活必需品となるので定期的に購入を代理することができます。
・食料品
・石鹸
・トイレットペーパー
・台所用品など

日常的に利用しているお店って、どのあたりまでOKなのかしら?

目安として、往復時間と買い物を含めて30分としているよ
介護保険サービスでは、嗜好品などの特別な買い物は、本人の日常生活に必要のない買い物と判断されます。
・宝くじ
・お歳暮
・お中元
・ペットの餌 など

保険外の買い物を頼まれたらどうしたらいいの?

契約外の為購入できません。とはっきり断る事が重要なんだ。
※自費サービスでの対応なら可能です。各事業所で対応を検討しておきましょう。
室内のゴミ掃除やゴミ出し

ゴミ集めやゴミ出しは「生活援助の一部」として行うことができます。
また、排水溝のゴミ掃除は、日常生活に必要な「食事の後片付け」の一部にふくまれますので、行うことができます。
ちなみに流しに設置している三角コーナーの掃除も同様です。
洗濯物(コインランドリーでの洗濯)

洗濯も日常生活に必要な援助として行うことができます。

コインランドリーでの洗濯もできるの?

洗濯機が使えない状況などで、利用者さんの希望に応じてコインランドリーで洗濯することもできるよ。
また、アイロンがけも日常生活に必要な為行う事が可能です。
移乗介助

ベッドから車椅子などに移す際の介助(移乗介助)は、利用者さんの心身の健康の維持に必要とされるサービスと判断されます。

ベッドから車椅子への移乗に限らず、あらゆる移乗介助ができるよ!
トイレや入浴の介助

トイレや入浴など、身体の衛生に関わる介助は利用者さんにとって必要な支援のため、もちろんできる支援です。

トイレや入浴の介助は、人としての尊厳に関わる支援だから、十分な配慮が必要よね
シーツ交換 ベッドメイキング

シーツや枕カバーの交換を含むベッドメイキングは、本人の心身の健康の維持に必要な支援であるため、行うことができます。
・利用者さんと一緒に寝具の交換を行い、できない部分を手伝う
→「身体介護サービス」
・寝たきりなどで利用者さんの代わりに行う
→「生活援助サービス」
と状況によってサービスの種類が変わります。
定期的な体位変換

床ずれなどを防ぐために、定期的に身体の向きを変えることは、心身の健康の維持に必要な事であるため行うことができます。
簡単なボタン付けや衣類のほころびなどの修繕

簡単なボタン付や衣類のほころびの修繕は、利用者さんの日常生活に必要とされるため、行うことができます。

ただし技術を要するような修繕で対応できない場合は、専門業者に依頼してもらうよう伝えよう。
処方箋を預かって薬の受け取り

本人の健康に関わるため、利用者さんや家族の同意があれば生活援助サービスとして行うことができます。
その際に薬局には、ヘルパーが薬を受け取りにいく旨を利用者さんや家族から事前に連絡してもらうことでやりとりがスムーズになります。

お薬手帳があれば持っていこう!

最近では薬局が自宅まで薬を配達してくれるサービスもあるわよね。
一包化された内服薬の服薬介助
利用者さんの心身の健康の維持に必要なことのため、服薬介助はできますがヘルパーが行えるのは「一包化された薬」のみなので注意が必要です。


薬をシートから取り出す行為は医療行為になるから注意が必要だよ。
・意識がない人
・嚥下機能に問題がある人
・容態が安定していない人
は、むせこんだり誤嚥する危険性があるためヘルパーが服薬介助することはできません。
バイタルサインの測定
・体温測定
・血中酸素濃度(SPO2)の測定
・血圧測定
などのバイタルサインの測定は、医療行為でないためヘルパーが行うことができます。


ただし血圧測定は自動電子血圧計に限られているよ。

水銀血圧計での測定はできないって事ね。
心臓マッサージ等の救命処置

救命処置は、その場にいる人が誰であれ行わないと生命にかかわる行為であるため、その場に居合わせた誰もがおこなっても良い行為です。

もしもの時はどうするか、あらかじめ話し合って決めておくことも大切だね。
できない事


できない事はしっかりと説明をして利用者さんに理解してもらうことも大切だね
特別な行事の時に食べる料理の調理

おせち料理など特別な行事の時に食べる料理の調理は、日常生活に不可欠な支援とは言えないため行うことはできません。
特別な掃除

利用者さんの日常生活に必要不可欠な支援であることが介護保険サービスの原則となるため
・草むしり
・庭、ベランダの掃除
は介護保険は適用されません。

年に数回しかしないような特別な掃除は認められないのね。
また、上記同様に
・換気扇、エアコンの掃除
・窓拭き
も行う事ができません。

窓拭きなどは、よく間違えてしまう人がいるから注意が必要だよ❕
ペットの散歩

介護保険サービスは、あくまで利用者さんが、通常の日常生活を送る上で必要な介助を利用者さん本人に提供するものなので、ペットの世話はそれには含まれません。

本人以外の人、例えば同居家族への支援もできないのね。
褥瘡に薬を塗る

褥瘡(床ずれ)に薬を塗るなどの処置は、医療行為とされるため、行うことができません。
・汚物で汚れた衛生材料(オムツなど)の交換
・褥瘡部位の周囲を水洗い
は、医療行為に含まれないため行うことができます。
尿路カテーテルの装着

尿道に入れているカテーテル(尿路カテーテル)の着け外しは、医療行為となるためヘルパーが行うことはできません。
・カテーテルの準備
・ウロバック(尿を溜める袋)に溜まった尿の処理
は、医療行為に含まれないため行うことができます。

もし尿路カテーテルが外れていたり、ルートトラブルがあったらどうしたらいいの?

速やかに報告する必要があるよ!訪問看護師さんに報告しよう。
安否確認や見守りだけの訪問

安否確認や見守りだけの訪問は、日中・夜間問わず訪問介護サービスでは認められていません。

話をするだけの訪問も認められていないのね。
肩や腰のマッサージ

マッサージはヘルパーが行うべき身体介護の支援ではないため、たとえヘルパーがマッサージを行える資格を持っていたとしても、介護保険サービスとして行うことはできません。

医療保険で行う訪問マッサージがあるよね。
現金の出し入れ

通帳やキャッシュカードを預かったり、預金の出し入れをすることは、利用者さん本人の財産に関わる事なのでできません。
おわりに

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
生活援助サービスでは日常生活の援助を行いますが、
・「利用者本人以外」のための援助
・ヘルパーが行わなくても日常生活に支障がない援助
・日常の家事の範囲を超える援助
は行うことができないということに注意しましょう。
身体介護では、ヘルパーは医療行為ができないため、どのような行為が医療行為になるのかしっかり覚えておきましょう。

できることかできないことか判断に迷う時は、事業所内で話し合ったり、各自治体に確認しよう。
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