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この内容はPDFとして簡単に印刷できるから社内研修の時に使ってね
今回は介護サービスってどうやったら利用できるのか?
流れを一緒に学んでいこう
ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
サービス利用までの流れ
ねーぽっか君
介護サービスを利用したいって人にどうしたらいい?って相談されたんだけど💦
私介護の仕事してるのに、うまく説明できなくて…
無理もないよ
介護保険サービスの利用は申請・調査・判定など結構複雑なんだ 次は説明できるように理解していこう
利用までの段階って結構いっぱいあるのね💦
要介護認定の申請
介護保険申請ができる人
申請は誰でもできる訳ではないんだよ
申請は市区町村へ
介護保険の申請を行うには本人・家族などが市区町村の窓口にて行います。また『地域包括支援センター』でも相談に乗ってもらえます。※申請書は自治体のホームページからダウンロードできます
主治医意見書
主治医がいる場合は主治医に意見書を作成してもらい介護認定の判断材料とします。
かかりつけ医がいない場合は市区町村の紹介を受けて意見書を書いてもらうんだ
市区町村によっては本人家族が医師に依頼する場合と市区町村から直接主治医へ依頼する場合があります。
認定調査
認定調査では専門の調査員が自宅や入院先を訪問して本人の精神面や身体状態の確認をしたり、生活状況や家族状況などを聞きとります。
分類 | 内容 |
---|---|
身体機能 | 身体に麻痺がないかなど |
生活機能 | トイレはちゃんとできているかなど |
認知機能 | 記憶力のテストなど |
精神・行動障害 | 大声をだしたりしていないかなど |
社会生活への適応など | 集団への不適応はないかなど |
その人にどの程度の介護が必要か調査には5つの項目があるんだ
審査判定
一次判定
1次判定では公平な判断をするため認定調査の結果を元にコンピューターによる判定が行われます。
このコンピューターは全国共通のシステムを使っているんだよ
二次判定
コンピューターによって出た結果を介護認定審査会という専門家が集まる会に送られます。
そこで主治医意見書と認定調査の際に書かれた特記事項をもとに専門家が話し合い二次判定を行います。
認定
認定審査会による結果をもとに市区町村が最終的な認定を行い、本人へ通知します。
申請書の提出から30日以内に認定が行われます。
申請の数が多いなどの理由から最近は30日以内に認定がされない事があるんだ
30日を過ぎる時には延期通知書が届くんだよ
ケアプランの作成
介護認定がおりただけでは介護サービスを利用する事はできないため計画書であるケアプランが必要となります。
ケアプランってケアマネ以外でも作れるの??
ケアプランは本人・家族が作成する事もできますがサービス事業所との連携や関係書類の作成や届出などの作業がともなう為、あまり現実的ではありません。
また要支援者の場合は地域包括支援センターの担当者が作成するのが基本です。
支援1.2の認定を受けた場合
介護予防サービスの利用ができるようになります。
管轄の地域包括支援センターへ連絡を行いケアプランの作成を依頼します。
要介護1以上の認定を受けた場合
介護サービスの利用ができるようになります。
ケアプランの作成を居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼します。
サービスの利用
ケアマネジャーに相談しながら計画書に沿った介護サービスの利用ができます。
まとめ
・申請は65歳以上
or
・医療保険加入者40~64歳で+特定疾病と診断された人
・主治医意見書が必要
・審査判定では一次判定と二次判定がある
・ケアプランは基本的にはケアマネが作成
高齢社会に伴い介護保険の申請数が伸びています。
介護の仕事をしていると申請の相談を受けるといった声も増えてきている為、今一度申請の仕方・流れを確認しておきましょう。
直接ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所へ連絡をし依頼する事もできますが、管轄の地域包括支援センターへ相談し紹介をしてもらう事が多いです。