参考資料:【厚生労働省障害者などの移動支援について】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091252.pdf
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この記事の一番最後にあるよ!
障害サービスの外出支援ってどんなものがあるのかしら?
この記事では、様々な障害支援サービスや居宅介護の併用について詳しく説明します。
居宅介護
まずは、居宅介護からいくよ。
居宅介護は家での生活介護はもちろん。利用者が通院等、必要な外出での移動介助も含まれます。
通院等介助
居宅介護利用者は、外出支援を依頼できます。
それが通院等介助と通院等乗降介助です。
通院等介助は、基本的には交通機関(徒歩・タクシー・バスなど)を利用して医療機関への移動介助となります。
通院前の準備も含まれます。また、官公署、指定相談事業所における手続きや相談に伴う外出の介助も可能です。
なお、基本的には始点と終点は自宅でないといけません。
○ 自宅→病院→自宅
× 駅→病院→自宅
ところで、病院の中での介助もサービスに入るの??
良い質問だね。院内介助は基本的にサービスには入らないんだ。
基本的には自宅を出てから、医療機関での受診の手続きを行うまでの範囲となります。病院内での移動介助などは病院スタッフが支援をします。
※例外として排泄介助など具体的な身体介護を要する方・特別な介助が必要な方などは院内での介助もサービスに入ります。
これは、下記の通院等乗降介助も同様です。
通院等乗降介助
通院等乗降介助は、指定を受けた事業所の車をヘルパーが自ら運転をして、公共機関に行きます。
※ただし、運転者は福祉有償運送運転者か二種免許が必要となります、事業所は許可・届け出が必要となります。
・通院等介助は一緒に行く
・通院等乗降介助は車に乗せて連れていく
というイメージだよ。
介助って、通院だけなの?
通院だけではないんだ。
通院等介助及び通院等乗降介助は、通院だけではありません。
・役所など公的機関への手続き。
・相談支援事業所などへ障害福祉サービスの利用相談をするための外出。
これらに必要な外出は、介助が可能です。
ちなみに、公共料金は利用者負担です。ヘルパーの電車賃、バス代等は、利用者が負担します。
分かったわ。それじゃ、ヘルパーさんに美容院に連れってもらおう。
それは通院乗降介助ではできないんだよ。
なによ。つかえないわね…。
買い物や美容院に行きたいときはどうしたらいのよ…
社会参加促進のための外出は下記でも記載している、自治体の移動支援で利用が可能です。
・公的施設の利用
・買い物、理美容の付き添い
・カラオケなど趣味娯楽
・散歩
などが対象です。
通院等乗降介助の支給決定を受けている必要があります。
通院等乗降介助の支給決定を受けると、障害福祉サービス受給者証にその旨が記載されますので、事前に確認する必要があります。
障害支援区分
また、障害者が居宅介護などの障害福祉サービスを受けるには、障害支援区分の取得が必要です。
区分は1~6まであり、数字が大きくなるほど障害の程度が重度になります。
障害支援区分 | 1 2 3 4 5 6 |
障害の程度 | 軽い 重い |
居宅介護は障害支援区分が1の方からサービスを受けられます。
同行援護
居宅介護と同様に同行援護というものがあります。
これは視覚障害者を対象とした障害福祉サービスです。
視覚障害者は、標識や看板、外出先での手続き等が困難です。そのため、移動支援、外出先での排泄介助・代筆・代読をヘルパーが行います。
※身体介護を伴う場合は一定の条件が必要となります。
居宅介護と同行援護どっちを利用すれば良いの?
実は、併用可能なんだ。
居宅介護は、家の中の身体介護、家事援助をするサービスですが、同行援護は視覚障害者の外出を手助けするサービス。
では、視覚障害者は家の中ではサービスを受けられないの?というと、そうではありません。視覚障害者でも身体介護や家事援助が必要であれば、居宅介護を利用できるのです。
だけど、基本的に、同行援護と移動支援では両方を併用することができないんだ。移動支援よりも同行援護が優先されるんだよ。
視覚的なサポートが求められる場合は同行援護の方が適しています。
同行援護の支援者は、特有の支援技術と知識があります。
それに対して、移動支援は専門知識が必ずしもあるわけではありません。このことから、同行援護の方が優先されるのです。
行動援護
居宅介護も同行援護も理解したわ。他にもサービスってあるのかしら?
行動援護というものがあります。
これは、重度の知的障害者、精神障害者が利用できる外出支援ですが、主に自閉症スペクトラム障害の方の利用がメインです。
区分は3以上からサービスを受けられます。
自閉症の方が外出する場合、飛び出し、他害、自傷行為など危険な行為をする可能性があります。そのため、ヘルパーが行動援護として外出支援をします。
また、行動援護には、家事援助のサービスが含まれていないため、居宅介護と併用が可能となります。
併用による注意点
居宅介護と行動援護は、支援の内容が違うため、支援者が異なることがあります。そのため、両者の支援内容の細かい計画と利用者の情報をしっかり共有する必要があります。
重度訪問介護
重度訪問介護という制度もあります。こちらは重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者を対象とした制度です。
障害支援区分は4以上の方が対象となります。
サービス内容としては、居宅介護のように身体介護、家事援助、さらに通院など生活に必要な移動介助も行います。
居宅介護の強化版と理解しましょう。
自治体の移動支援とは
居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護は全て国の制度だよ。
国の制度以外にもあるの?
各自治体が行っている制度もあるんだ。
各自治体が行っている制度に移動支援というものがあります。文字通り、利用者が外出する際に支援をする制度です。
居宅介護とどう違うの?
移動支援は居宅介護と違って、次の特徴があります。
・障害支援区分がない。
・各自治体によって、条件が定められている。
・買い物・理美容の付き添い・散歩・余暇活動・冠婚葬祭などの外出にも支援してくれる。
柔軟に対応してくれるのね。
画像引用:厚生労働省【障害者の移動の支援について】
ただし、各自治体によって、サービス内容、条件が異なるので注意が必要です。
出典:横浜市健康福祉局 ホームヘルプ(訪問系サービス)ガイドヘルプ(移動支援)利用の手引き P12よりケアパワーラボ改変
併用可能
これらの制度って、併用できるの?
できます!
居宅介護を利用しながら、移動支援も利用できます。
例えば、午前中に居宅介護の支援者が自宅で掃除などの支援を行い、午後には移動支援の支援者が余暇活動などの支援を行うことができるんだよ。
併用できるなんて、助かるわ。ヘルパーさんのおかげて、これらの制度が成り立つのね。
ただし、この中で重度訪問介護だけは、原則併用できないから注意してね。
例外的に認められることもあるので、行政や福祉サービス提供者に確認してみよう。
ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
まとめ
ざっくり移動サービスをまとめます。
居宅介護 | ・入浴、食事など居宅での身体介護 ・通院や公的機関の手続きなどに必要な移動介助 |
同行援護 | ・視覚障害者に特化した移動介助 |
行動援護 | ・知的障害者及び精神障害者に特化した移動介助 |
重度訪問介護 | ・入浴、食事など居宅での身体介護 ・通院や役所など、生活に必要な移動介助 ※障害支援区分4以上の方対象 |
移動支援 | ・自治体が行う余暇活動や買い物などの移動支援 |
各制度の特徴をぜひ理解して役立ててください。
出典:横浜市健康福祉局 ホームヘルプ(訪問系サービス)ガイドヘルプ(移動支援)利用の手引きhttps://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/zaitaku/service/haken.files/0107_20240409.pdf