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参考資料:厚生労働省【介護職員の処遇改善に係る加算の概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219323.pdf
今日は、新しい処遇改善加算の説明をざっくりと行います。
旧加算と新加算の違い
旧加算
旧加算は、以下の3つの加算がありました。
- 介護職員処遇改善加算: 介護職員の賃金向上を目的とした加算。
- 介護職員等特定処遇改善加算: 特定の条件を満たす事業所が対象の加算。
- 介護職員等ベースアップ等支援加算: 賃金の底上げを図るための加算。
この加算をとるのが複雑過ぎたんだ。書類も理解するのが難しいし…。
国がわざと複雑にしていると噂されていたわよね。
新加算
新加算は、上記の旧加算を一本化し、以下のように変更されました。
・介護職員等処遇改善加算: 1~4の区分に一本化。
画像引用:【厚生労働省】介護職員の処遇改善に係る加算の概要
令和6年度中は、加算率や要件の見直しに伴う緩和措置が講じられ、新加算への移行を支援します。
この加算の4つになるのは、令和7年度からなの??
そう!令和7年度からなんだよ。
令和6年度中は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)があり、(Ⅴ)に関して移行期間の経過措置として14種類が設けられているんだ。
なんか複雑ね~。
新加算Ⅰ~Ⅳに直ちに移行できない事業所のための国の優しさなんだよ。
Ⅰ~Ⅳを取得できる要件をすぐに揃えられなかったら、処遇加算もらえないなんてイヤだもんね。
処遇改善新加算の具体的な要件
新加算を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- キャリアパス要件: 職員のキャリアパスを明確にし、賃金体系を整備する。
- 月額賃金改善要件: 加算による賃金改善を月給に反映させる。
- 職場環境等要件: 職場環境の改善や生産性向上に取り組む。
画像引用:【厚生労働省】介護職員の処遇改善に係る加算の概要
結局どれくらいあがるの?
加算率の変更
画像引用:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定での見直しの概要
例えば現在(R6年4/2)ケアパワー事業所で
・処遇改善加算Ⅱ
・特定加算Ⅱ
・ベースアップ加算なし
を取っているとすると…現在の合計加算率は14.2%になります。
・R6年6月からは、キャリアパスなどの要件が整っていないので経過措置区分として新加算V⑤16.3%
・R7年度からキャリアパスなどの要件を満たし、新加算Ⅱを取得で22.4%となります。
・要件を満たせば14.2%⇒22.4%へ 8.2%UP
かなり上がるわね!
基本的には2.1%以上あがると言われているんだよ。
画像引用:【厚生労働省】介護職員の処遇改善に係る加算の概要
国としては賃上げ促進税制と新加算の取得でR6年度には2.5%アップ・R7年度には2.0%以上のアップを促しているんだ。
また、R5年度⇒R6年度に増える加算額の範囲内でR7年度へ加算を繰り越したり、R6年度へ前倒しを行えます。
事業所の状況次第で決められるのね~。
処遇改善加算変更時には同意書が必要になるよ。必ず用意してね。
処遇改善加算変更時の同意書(ひな形)を用意しています。下記をクリックするとBASEショップに飛びます。他にもひな形がありますのでお役立てください。
ただし…
画像引用:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定の概要
処遇改善加算はあがるけど、介護報酬は下がってるんだよ。
訪問介護事業所の経営が傾いたら本末転倒よね…。