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参考資料【厚生労働省】確認項目及び確認文書 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281525.pdf

今回は運営指導(実地指導)の備えに関する内容をまとめていくよ。
※本記事は厚生労働省令、解釈通知などを参考に作成していますが、あくまで一つの参考資料としてください。
内容及び手続の説明及び同意

サービスの利用開始をする時には、サービスの内容と手続きの説明・同意がちゃんと行われているかチェックしておこうね。

ちゃんと出来ているかな…。緊張してきました💦
運営指導で確認される項目
・利用前に利用申込者又はその家族へ説明を行い、同意を得ているか。
・重要事項説明書の内容に不備等はないか。
運営指導で確認される書類
・重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
・利用契約書

ねー、そもそも重要事項説明書ってなんなのかしら??

契約を結ぶ前に、利用者や家族に会社がどのような運営方針なのか、どんな人がいるのか等を知ってもらう重要な説明書なんだよ。
重要事項説明書の内容
・事業の目的及び運営方針
・従業者の職種、員数および職務の内容
・営業日および営業時間
・訪問介護の内容(身体・生活・乗降介助)と利用料
・実施地域
・緊急時の対応方法
・その他運営に関する重要事項
・訪問介護員の勤務体制
・事故発生時の対応
・苦情処理体制
事業所の重要事項説明書に、掲載する項目がすべて記載されているかちゃんと確認しておきましょう!
重要事項説明書に記載すべき内容は、介護報酬改定によって変わりますので、各自治体からの最新の情報を得るようにしてください。
他にも記載しておくことが推奨される項目があります。
これらの項目を記載することで、利用者や家族との信頼関係を強化し、サービスの透明性を高めることができます。
・業務継続計画の策定等
・感染症対策について
・身体拘束の禁止
・虐待に関する事項
・第三者評価の実施の有無
「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」では運営規定に定めておかなければならない事として挙がっています。
下記の記事を参考にしてください。


運営規定と重要事項説明書は連動させなくてはいけないから、推奨される項目も記載しておいたほうがいいよね。

いっぱいあるわね…。
特に気になるのが、第三者評価の実施の有無ってあるけど…。
第三者評価の実施の有無とは

厚労省は、2018年3月に「サービス提供開始時に重要事項説明に、第三者評価の実施状況等に関する項目」を追加しています。

これは、サ-ビスの質の向上の為と、評価の結果により、利用者の事業所探しの選択肢を増やすためのものなんだ。
サービス提供の開始には、あらかじめ下記4点の説明義務を追記しています。
・第三者評価実施の有無
・実施した直近の年月日
・実施した評価機関の名称
・評価結果の開示状況
※第三者評価実施の有無は、第三者からの評価を受けなければならないというものではなく、実施をしているか、していないかの記載をしなければならないというものです。

この第三者評価実施の有無が重要事項説明書から抜けていて、実地指導の際に指摘される事業所が多いんだ。
重要事項に記載する際に参考にしてください⇓⇓


実施していなければ、無しにすればいいのね。
※重要事項説明書の掲示について、書面を利用者などが常時確認できる場所に掲示することに加え、令和7年7月1日以降はインターネット上のウェブサイト(法人のホームページ等または情報公表システム上)に掲載が必要となります。

ケアパワーラボオンラインでは、重要事項説明書の掲示に対応したホームページ制作をやってるよ。めんどくさい作業等はこっちでやるから安心してね。
