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この記事の一番最後にあるよ!
重度訪問介護とはどんなサービス?
重度訪問介護は障害サービスになるんだ。
例えば、常に介護が必要な【脳性麻痺の人】に付きっきりで、長時間のサービスをするのは重度訪問サービスになるよ。
重度訪問介護は常時サービスが必要な方が対象の為、重度訪問介護の制度には上限はなく実質24時間の利用が可能な総合的な制度です。
さらに、条件に当てはまれば病院に入院している障害者に対して意思疎通の支援や、その他の支援も行えます。
参考資料:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001010878.pdf
重度訪問介護のサービス内容
重度訪問介護には「身体介護」「家事援助」「移動介助」「見守り」「その他支援」のサービスがあります。
身体介護
入浴介助・排泄介助・食事介助など利用者の身体に直接触れて行うサービスです。
・食事介助:摂食介助・口腔内清潔介助など
・排泄介助:オムツ交換・汚物の始末など
・入浴介助:衣服の着脱、入浴のサポートなど
家事援助
掃除・調理・洗濯・買い物などを行います。
移動介助
移動介護とは、一人で外出することが困難な利用者に対して、必要なサポートを行います。
外出時の車椅子介助・交通機関利用時の介助・通院などの乗車や降車の介助です。
見守り
重度訪問介護では見守りサービスが入れられる事が特徴です。
医療依存度が高い方の場合、自分でヘルパーを呼ぶことが難しい場合があります。
そのような場合は見守り、必要な場面でケアを行います。
- 排泄介助、体位変換などの定期的な介護
- 発作への対応
などの不定期な介護への見守りが考えられます。
重度の行動障害がある場合、他人への暴言や暴行、自傷行為など、環境の変化などによって突発的な行動を起こすことがあります。
衝動的な危険行動を回避抑制するための見守りが必要になってきます。
その他の支援
2018年の改正で、入院した利用者に継続してサービスができるようになりました。
医療機関へ訪問し、医療従事者に介護方法を伝達するなど、利用者への継続した支援が可能です。
引き続き利用者の状態を把握しているヘルパーがサービスを行うことで、利用者の不安感をやわらげ、安心した環境のもと治療を受けられます。
行動障害がある利用者は、環境の変化でパニックになりやすいんだ。顔なじみのヘルパーがいると安心するんだね。
障害者支援区分6程度の条件があります。
居宅介護・訪問介護との違い
重度の肢体不自由な方がいるけど、介護保険サービスを使ってるわよ??
なぜかしら??
基本的には65歳以上の場合は介護保険の利用が優先されるからなんだ。
介護保険サービスにも重度訪問介護に似た定期巡回型サービスというものがあります。
65歳以上でも重度訪問サービスを利用できるかは、各市区町村の判断になりますので各自治体にご確認ください。
重度訪問介護サービスを受ける場合は、1年ごとの更新手続きが必要となります。
あと、居宅介護ってのもあるわよね~。
なんだか、ちょっとややこしいわ…。
重度訪問介護と居宅介護は、ともに障害者総合支援法に基づく障害サービスです。
・重度訪問介護⇒障害支援区分4以上
・居宅介護⇒障害支援区分1以上
でサービスを提供できます。
じゃ、居宅介護と訪問介護は、何がちがうのかしら??
訪問介護は介護保険サービスで、要介護1以上から提供可能です。
※医療保険に加入している40-64歳までの方でも、16種類の特定疾病により介護や支援が必要と判断されると介護保険が利用できます。
ちなみに
訪問介護と居宅介護は、どちらも在宅サービスですが、介護保険法と障害者総合支援法という制度上の違いがあります。
・訪問介護⇒介護保険法(いわゆる介護サービス)
・居宅介護⇒障害総合支援法(いわゆる障害サービス)
居宅介護と訪問介護の共通点は、1日2回以上のサービスを提供する場合に、2時間以上の間隔をあける「2時間ルール」を守らなければなりません。
重度訪問介護には、その縛りはないんだ。
重度訪問訪問介護と居宅介護が障害サービスで、訪問介護は介護保険サービスね。
重度訪問介護の対象者
重度訪問介護を利用できる対象者の条件は、以下のいずれかに当てはまる方です。
・重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
難しい…
厚生労働省【重度訪問介護】https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150449.pdf
障がい支援区分は「非該当・1~6」に分かれています。
具体的によくサービスを使われている方として
が多くサービスを使われています。
[事業所の人員配置]
どんなスタッフがいるの?
訪問系サービスである重度訪問介護事業の指定を受ける場合、人員に関する基準を満たしていることが必要です。
管理者
1人必要です。
資格は不要、常勤で専従の管理業務に従事することが求められます。
業務に支障がなければ「従業員との兼務」または「同一敷地内や隣接地にある他の事業所の職務」との兼務が可能です。
サービス提供責任者
1人以上必要です。
常勤で専従、指定の資格を有していることが求められます
また、事業規模に応じた人数を置くことが求められます。
管理者とサービス提供責任者は、兼ねることが可能です。
ヘルパー
ヘルパーは、常勤換算で2.5人以上必要です。
指定の資格を有することが求められます。
重度訪問介護ができないこと
重度訪問介護でできないことは以下のとおりです。
重度訪問介護の対象とならない外出
重度訪問介護のサービスには外出支援が含まれてますが、支援を受けられるのは、日常生活において必要と判断される外出時のみとなります。
・通勤、営業活動等のための外出
・継続的な習い事や趣味のための外出
・パチンコや競馬などのギャンブルのための外出
は支援する事ができません。
本人の援助に該当しない行為
重度訪問介護では、本人以外の援助に該当する行為が禁止されています。
・家族の分の料理の準備や買い物
・利用者以外の外出支援来訪者の接待
介護職は、あくまで利用者のケアに専念するものです。そのため、利用者の家族や他人への援助は行うことができません。
仕事を手伝うような行為
重度訪問介護のサービスを受けている方の中には、就労している方もいます。
その仕事を手伝う行為はできません。
日常生活に支障が生じないと判断される行為
利用者の日常生活に支障をきたさない行為への介入も禁止されています。
・庭の手入れ
・ペットの世話
・ペンキ塗り
・留守番
などが該当します。
日常生活に必要な家事を超えるサービス
利用者の援助に直接関係のないサービスや、日常生活に必要な家事を超えるサービスは行うことができません。
・窓の拭き掃除
・換気扇の清掃
・家具や家電の修繕
・模様替え
などが該当します。
見守りだけの行為
見守りとは、近くで待機するだけではなく、サービスの合間に起こる事態に備えることを指します。
身体介護などのサービス行わないで、見守りのみを行うといったことはできません。
医療的ケア
医療的ケアは行うことはできません。
・内服薬の管理
・褥瘡の処置
・摘便
などはすべて医師や看護師の仕事です。
訪問介護でも同じだよね。
「喀痰吸引」や「経管栄養」のような実務者研修の医療的ケアを受講し、実際に病院で研修を受けた場合に限り、これらの対応が可能となります。
※重度訪問介護の内容は自治体によって細かい違いがあります。
ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
社内研修の時に使ってね。
参考資料:厚生労働省【重度訪問介護】 0000150449.pdf (mhlw.go.jp)
参考資料:厚生労働省【障害サービスの内容】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html